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ITパスポート試験対策|「PL法(製造物責任法)」の意味を深く理解する5つの演習問題と解説

  • 執筆者の写真: SS
    SS
  • 3月29日
  • 読了時間: 4分

【問題①】

:PL法(製造物責任法)の説明として最も適切なものはどれか。

  • :製品による事故が発生した場合、消費者は企業に対して故意または

    過失を立証しないと損害賠償請求ができない。

  • :製造物に欠陥があり、消費者が損害を被った場合、製造業者が損害賠償責任を負う法律。

  • :製造業者が製品の安全性を保証するために、事前に国に届け出をする義務を定めた法律。

  • :製品の販売価格や取引方法について、不当な競争を防止するための法律。

正解:イ

解説

  • PL法は、「製造物に欠陥があり、それによって消費者が損害を被った場合には、製造業者などが損害賠償責任を負う」という法律です。ここでのポイントは 「過失の有無にかかわらず責任を負う(無過失責任)」 という点です。

  • 選択肢アにあるように、消費者側が企業の故意・過失を立証しなければならないわけではありません。

  • 選択肢ウのように「事前に国に届け出をする義務」を定める法律でもありません。

  • 選択肢エは不当な取引慣行などを取り締まる法律(独占禁止法や景品表示法など)のイメージであり、PL法とは異なります。



【問題②】

:PL法で製造物の定義に該当するものはどれか。

  • :自動車や家電などの有形の製品

  • :サービスやデジタルコンテンツなどの無形の製品

  • :販売時の契約内容や利用規約

  • :特許や著作権などの知的財産権

正解:ア

解説

  • PL法の「製造物」 とは、 「動産たる製造物(有体物)」 と定義されています。自動車や家電など、形のある有形のものが対象です。

  • 選択肢イのようなサービスやデジタルコンテンツといった無形物は、PL法の対象ではありません。

  • ウやエのような契約内容や知的財産権も有形物ではないため、PL法の製造物にはあたりません。



【問題③】

:PL法に基づく製造業者が負う責任として適切なものはどれか。

  • :製品に欠陥があり、消費者に損害を与えた場合、過失の有無に関係なく損害賠償責任を負う。

  • :製品に欠陥があっても、業者に過失がなければ責任を免れる。

  • :製品の欠陥が原因で損害が発生した場合、消費者は業者の故意を証明しなければならない。

  • :製品が原因で損害が発生しても、購入時に保証書がなければ賠償請求できない。

正解:ア

解説

  • PL法は「無過失責任(過失の有無を問わず損害賠償責任を負う)」 という仕組みを採用しています。したがって、製造業者に落ち度(過失)がなかったとしても、製品に欠陥があり消費者に損害を与えた場合は賠償責任を負います。

  • イやウのように「過失がないなら免除される」あるいは「故意を証明しなければならない」といったことはPL法の考え方には当てはまりません。

  • エに関しても、保証書の有無はPL法の損害賠償請求には直接関係ありません。



【問題④】

:PL法における「欠陥」の定義として最も適切なものはどれか。

  • :製品が通常の使用方法において、安全性を欠いている状態

  • :製造業者が意図的に品質を落とした状態

  • :製品に目に見える傷や汚れがある状態

  • :製品の取扱説明書が付属していない状態

正解:ア

解説

  • PL法で言う「欠陥」とは、「その製品が通常有すべき安全性を欠いていること」 を指します。消費者が通常の使い方をする限りにおいて、当然期待される安全性が確保されていないことが問題となります。

  • イは「意図的かどうか」にかかわらず、安全性が不足していれば欠陥とみなされるため、「意図的」が必須ではありません。

  • ウは単なる外観上の傷や汚れだけでは「安全性」に関わらない場合は欠陥とはされません。

  • エは、取扱説明書がないことで通常期待される安全性を著しく損なう場合は、結果として「欠陥」と評価される可能性はありますが、PL法の基本的定義としては「使用上の安全性を欠いているか」が基準です。選択肢アが最も直接的で的確な表現です。



【問題⑤】

:PL法の適用対象外となるものはどれか。

  • :製品の欠陥による人身事故

  • :製品の欠陥による物損事故

  • :ソフトウェアのバグによる損害

  • :自動車の欠陥による交通事故

正解:ウ

解説

  • PL法の対象となるのは「有体動産」すなわち 有形の製品 です。

  • ソフトウェア(プログラムそのもの)は無形物として扱われることが多く、現行のPL法の枠組みでは適用対象外とされるのが一般的です。

  • ア、イ、エはいずれも有形物(製品)に欠陥があった結果として生じた損害であり、PL法の適用対象です。


まとめ

  • PL法の最大の特徴 は「消費者が被害を受けた際、メーカー側の過失(落ち度)の有無とは関係なく、メーカーは損害賠償責任を負う(無過失責任)」という点です。

  • 対象 は「製造物=有形の製品」に限られ、無形物(ソフトウェア、サービスなど)は原則対象外です。

  • 欠陥 とは「通常有すべき安全性を欠いていること」と定義され、製造業者が故意か過失かは関係しません。

これらを押さえておけば、PL法の概要を理解しやすくなります。

 
 
 

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